株式会社はてな第15期決算公告
10月30日付の官報にはてなの第15期決算公告が掲載されていました。
第12期から第15期までの推移(決算公告より)
(はてなが決算公告を官報で公開したのは、第12期(2012年7月期)からです。 上記数字の単位は千円です。)
第15期は第14期と比べると、流動資産の増加(1億2200万円増)と流動負債の増加(7500万円増)が目立ちますね。
それと、資本金が若干ながら増加(7300万→7417万)していますが、これははてなが発行した新株予約権が行使されたものと思われます。
参考:株式会社はてな 商業登記簿(20120821現在).pdf - Google ドライブ
第15期の当期純利益は第14期に比べると850万円の減益でした。
はてなは近い内にIPOを目指す予定みたいですが、何等かの増益が見込めるサービスを見つけないと、IPOはおぼつかないと思います。
続・人力検索の脆弱性を突いたポイントバラマキ事件
前回発生したポイントバラマキ事件
6/29~6/30に発生したポイントバラマキ事件
6/29 18:04~18:17
6/29 22:54~22:59
6/30 01:05~01:11
最初の質問(8問)は6/29 18:40頃に非公開に、残りの質問も6/30 11時前には非公開になっています。
前回の一連の質問では、回答者に配賦されたポイントははてな利用規約第7条12(「当社が定めた購入、交換方法以外で不正に取得したポイントは当社にて無効とする場合があります。また、ポイントの購入、交換にあたり不正行為が発見された際には、以後、不正行為を行ったユーザーのアカウントの利用停止、またはポイントの購入、交換を制限する場合があります。」)により没収されましたが、今回も同様の処分が行われたものと思われます。
(この記事を書いている段階では、回答者が配賦されたポイントについての見解を明らかにしていない為、あくまでも筆者の推測です。)
この一連の違反質問に対して、運営は一切の見解を公表しておりません。
もしも、この質問者が前回のポイントバラマキ事件と同様、はてなポイントの脆弱性を突いたものであれば、ポイントを詐取した段階で、刑法の電子計算機使用詐欺罪、電子計算機損壊等業務妨害罪、不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反に該当する犯罪です。
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。(定義)
第二条4 この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為。
(不正アクセス行為の禁止)
第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
(罰則)
第十一条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
はてなポイント払い戻しと人力検索の今後について問い合わせています。(返答編)
昨日はてなに送った問い合わせメールの返答が届きました。
2015/06/02 | 12:31PM JST はてなサポート窓口 ( cs@hatena.ne.jp )
(略)
いただきました質問にお答えいたします。
1.他社が電子マネーを廃止して払い戻す際、払い戻し手数料、振込手数料を一切差し引かずに、口座振り込みをしているのですが、はてなポイントを払い戻す際には、払い戻し手数料および振込手数料を徴収するのでしょうか?
現行の資金決済に関する法律第20条第1項では、払戻しの際に手数料や振込手数料を差し引くことは禁じられており、その徴収はできません。
尚、弊社におきましては、過去の事例として、はてなカラースターを使ったアイテム購入を廃止するにあたり、カラースターの払戻しを行いましたが、その際も他社と同様、手数料の徴収は行わず口座振込による払戻しを行っています。
その時の要項等は下記URLでご参照いただけます。
https://www.hatena.ne.jp/shop/star/refund/2.上記の事につき、告知記事に全く記載が無いのは如何なる理由なのでしょうか?
払い戻しの手順が資金決済法第20条1項及び前払式支払手段に関する内閣府令第41条各項に基づくものであれば、他社と同様であればこの段階で告知しても全く問題が無いはずです。
ユーザーに取って財産であるはてなポイントの払い戻し方法を告知せず、はてなポイントの廃止のみを告知する行為は、ユーザーに対して不誠実であると存じますが、御社の考えをお聞かせください。告知にて記載いたしております通り、今後、段階的な廃止を予定しており、相当長期間は、引き続きはてなポイントをご利用いただくことができる見込みです。
数か月程度の短期間で完全に廃止となる予定ではありませんので、その間に法改正も含めて状況が変わる可能性があり、現時点では詳しい払戻しの方法について告知することができません。告知にて記載いたしております通り、期日が決まりました際には、その時点で払戻しの対象となるユーザー様に対して詳細をご案内させていただく予定です。ご了承ください。
3.今回、はてなポイントをアマゾンギフトカードへの交換終了の告知をはてなポイント廃止の告知>同時に行っていますが、ユーザーが現段階でアマゾンギフトカードに交換しなくても、ユーザーには一切の不利益が無い旨が全く告知されていない理由は如何なるかをお聞かせください。
2.でご説明いたしました通り、完全廃止となるまでには長期を要する可能性がありますので、特に、サービス内でのはてなポイントの利用予定がなく、ギフト券交換を目的としてはてなポイントを貯めておられる方の場合、払戻しまでにお手持ちのはてなポイントが失効する恐れがあります。
また、ポイントの新規購入は完全廃止に先行して停止となる予定ですので、その時点でポイント失効を避けるためには、サービス利用によるポイントの支払いが必要となります。このような理由から、今後にわたって一切の不利益がないとは言い切れず、また不利益が生じました場合補填や、その時点でのギフト券交換などの対応は致しかねますので、弊社からの告知におきましてはむしろ早めのご利用、交換を推奨しています。
4.最後にはてなポイントが廃止される事により人力検索の有料質問が廃止もしくは、別の課金方法によるシステム変更があると存じますが、その点はどうなっているのでしょうか?
この件についても御社の考えをお聞かせください。現時点では検討中ですので、具体的な変更内容はご回答することができません。
しばらくの間は現在同様にご利用いただけますが、詳しいことが確定次第あらためて告知をさせていただきますので、今しばらくお待ちください。ご不明点等おありの際にはお知らせいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。(以下略)
上記の回答から分かる事
1.はてなポイントが払い戻される際には、はてなは手数料を一切を差し引かない。(以前行ったはてなスターの払い戻しや他社の電子マネーの払い戻しと同じ)
2.はてなポイントの廃止時期は未定。 近々にはてなポイントを廃止する予定は無い。
3.運営がアマゾンギフトカードの交換を推奨しているのは、アマゾンギフトカードへの交換が廃止になってからはてなポイント払い戻しまでの期間が未定なので、ユーザーの不作為ではてなポイントが失効(最終ポイント移動日から1年後)になるのを未然に防ぐ為の告知。
4.人力検索の有料質問の廃止等、制度の変更時期は未定
以上はてなからの返答で納得するところはありますが、はてなポイント廃止時期や他のサービス(特に人力検索)への影響についての詳細が、このたびの告知では、十分読み取れなかったのが非常に残念です。
追記
資金決済に関する法律(資金決済法)
(保有者に対する前払式支払手段の払戻し)
第二十条 前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。
一 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合(相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により当該業務の承継が行われた場合を除く。)(保有者に対する前払式支払手段の払戻し)
第四十一条 法第二十条第一項 に規定する内閣府令で定める額は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。
一 払戻しに係る前払式支払手段のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 次項の規定により公告をした日(以下この条において「払戻基準日」という。)以前に到来した直近の基準日(以下この項において「直近基準日」という。)における基準日未使用残高
ロ 直近基準日の翌日から払戻基準日までに発行した当該前払式支払手段の発行額の合計額
二 払戻しに係る前払式支払手段のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 直近基準日の翌日から払戻基準日までに法第三条第一項第一号 に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額
ロ 直近基準日の翌日から払戻基準日までに法第三条第一項第二号 に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品又は役務の数量を当該払戻基準日において金銭に換算した額
2 前払式支払手段発行者は、法第二十条第一項 の規定により払戻しを行おうとするときは、当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者に対し、第一号から第五号までに掲げる事項を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により公告するとともに、次の各号に掲げる事項をすべての営業所又は事務所及び加盟店の公衆の目につきやすい場所に掲示するための措置を講じなければならない。
一 当該払戻しをする旨
二 当該払戻しを行う前払式支払手段発行者の氏名、商号又は名称
三 当該払戻しに係る前払式支払手段の種類
四 当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者は、六十日を下らない一定の期間内に申出をすべきこと。
五 前号の申出をしない前払式支払手段の保有者は、当該払戻しの手続から除斥されるべきこと。
六 当該払戻しに関する問い合わせに応ずる営業所又は事務所の連絡先
七 第四号の申出の方法
八 当該払戻しの方法
九 その他当該払戻しの手続に関し参考となるべき事項
3 前項の場合において、物品の給付又は役務の提供が発行する者又は当該発行する者が指定する者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて行われる場合に利用される前払式支払手段につき払戻しを行おうとするときは、当該前払式支払手段を発行する者は、同項の規定による掲示に代えて、当該前払式支払手段発行者が当該前払式支払手段の利用者に対して提供する第二十二条第一項に規定するいずれかの方法と同一の方法により、前項各号に掲げる事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の利用者に提供しなければならない。
4 前払式支払手段発行者は、第二項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第二十四号により作成した届出書に、次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一 当該公告の写し
二 第二項の規定による掲示の内容が確認できる書類
三 第二項の規定により講じた措置の内容を記載した書面
5 前払式支払手段発行者は、法第二十条第一項 の規定による払戻しが完了したときは、別紙様式第二十五号に従い、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 第一項各号に掲げる合計額並びに同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額
二 前条第二項各号に掲げる合計額並びに同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額
三 第二項の規定により掲示をした期間
四 第二項第四号の期間内に申出をした前払式支払手段の保有者の数及び当該保有者の保有する前払式支払手段の未使用残高(代価の弁済に充てることができる金額及び給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額をいう。第六号において同じ。)の総額
五 当該払戻しの手続において、保有者に払い戻した額の総額
六 当該払戻しの手続によって除斥された前払式支払手段の払戻基準日における未使用残高の総額
6 前払式支払手段発行者は、法第二十条第一項 の規定による払戻しを完了することができないときは、速やかに、別紙様式第二十六号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
はてなポイントの今後についてのQ&A
1.とにかくアマゾンで買い物をしたい。 今後人力検索を利用する予定がない。
7/31までにアマゾンギフトカードと交換しましょう。 交換日から1年間はポイントが有効なので、その間に廃止によるポイントの払い戻しがあるはずです。
はてなポイントとAmazonギフト券との交換を2015年8月1日に廃止します - はてなの日記 - 機能変更、お知らせなど
2.アマゾンで買い物しないし、はてなポイントを人力検索や有料サービスに使いたい。
そのままでOK。 ただし、ポイントの移動(加算・使用)から1年を経過するとポイントが無効になるので、要注意。
人力検索による有料質問・アンケートはもう少し続くので、1問でも回答しておくことをお勧めします。はてなポイントの有効期間
はてな利用規約第七条で、はてなポイントの有効期間は最終利用日から1年と規定されています。最後のご利用から1年が経過した場合、その後、1か月の猶予期間を経てポイントが失効となります。猶予期間内にポイントの利用があった場合、有効期間はその日からさらに1年となります。
3.ポイントをすべて換金したい。
はてなポイントの払い戻し開始まで待ちましょう。ただし、前述の通りポイントの無効には十分注意しましょう。
はてなポイントによるポイントシステムを段階的に廃止し、新しい決済方法に移行します - はてなの日記 - 機能変更、お知らせなど
4.ポイントもほとんど持ってないし、換金にも興味がない。
人力検索で利用(有料質問・アンケート)するか、はてなの有料サービスを利用してポイントを消費しましょう。
また、はてなブログやブックマークコメントに共感したユーザーに投げ銭(メッセージ付きポイント送信)もできますし、はてな義援金窓口から日本赤十字社(東日本大震災義捐金)に寄付ができます。
追記 2015.06.29
はてなポイントとAmazonギフト券との交換を2015年8月1日に廃止します - はてなの日記 - 機能変更、お知らせなど
当初「2015年7月31日」をもって廃止すると告知いたしておりましたが、社内事務手続の関係上、廃止期日を「2015年8月1日23時59分59秒」に延長させていただきました。ご了承いただきますようお願い申しあげます。
はてなポイント払い戻しと人力検索の今後について問い合わせています。
@hatenapr はてなポイントの廃止(http://t.co/zbXYvS1wgX)の件で質問します。ダイアリー内ではてなポイントの早期利用を勧めていますが、ポイント廃止時には所有しているポイント全額が払い戻しの対象になるのではないでしょうか?(続く)
— Yo@鳥取県名探偵コナン町 (@Yoshiya) 2015, 5月 29
@hatenapr (承前)他社が電子マネーを廃止して払い戻す際、払い戻し手数料を一切差し引いていないのですが、今回のダイアリーにはその説明が全くありません。この事を告知しないのは甚だ不誠実と存じますが、御社の見解をお聞かせください。http://t.co/MRFKAIu1DT
— Yo@鳥取県名探偵コナン町 (@Yoshiya) 2015, 5月 29
はてなポイントの払い戻しについて、ツイッターのはてな公式アカウントに問い合わせをしたのですが、このアカウントでは問い合わせを受け付けていないと、回答を拒否されました。
http://q.hatena.ne.jp/1432883428#c282250
hatenasupport 2015/06/01 15:57:55
id:Yoshiya 様
弊社あてにツイッターで確認をされているとのことですが、弊社ツイッターアカウントはアカウントの説明にも記載いたしております通り、告知等を自動投稿するアカウントで、お問い合わせ窓口とは異なります。
ご確認をいただきましてもご回答ができませんので、ご不明の点などはお問い合わせ窓口よりお問い合わせいただけますでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
はてな大チェッカーに関して運営に問い合わせを行いました(解決編)
4/18にはてなに送った問い合わせ( http://yoshiya.hatenablog.com/entry/2015/04/18/212423)の返事が届きました。
2015/04/21 | 05:59PM JST
はてなサポート窓 口 ( cs@hatena.ne.jp )こんにちは。はてなスタッフの中川です。 お手数をおかけいたしております。
ご返信が遅くなり申し訳ございませんでした。 アンテナの作成者の利用状況を確認いたしましたところ、 他に利用規約違反行為が確認されましたため、 サービス全域の利用を停止しました。 そのため、当該のアンテナにつきましても非公開となっています。
現在のところ大チェッカーはラボサービスでもあり、アンテナにサイトを登録するルールや、 削除を希望される際の手続きなどは明確には設 けておりません。 恐れ入りますが、お困りの際には、お問い合わ せ窓口からご連絡いただければ、 都度対応をさせていただきますので、お知らせください。
実際のご利用状況を踏まえ、今後、最適なルールや、削除に関わる仕様を策定して まいりたいと考えております。 お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしく お願いいたします。
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はてなサポート窓口 担当:中川 cs@hatena.ne.jp
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はてな大チェッカー「はてなユーザー列伝」(https://daichkr.hatelabo.jp/antenna/960679194076906482)及び大チェッカーの登録者のハイクアカウント(fake_doriaso)は非公開になりました。
2015.04.22 追記 id:fake_doriasoのアカウントは抹消された模様(本人がはてなを退会)です。
はてな大チェッカーに関して運営に問い合わせを行いました
運営に送った内容
ご質問内容
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質問者 Yoshiya様
メール y.yoshiya@
種別 その他はてなのご利用について
登録日時 2015/04/17 2:31:47はてな大チェッカーについてお尋ね致します。
はてな大チェッカーに登録されている「はてなユーザー列伝」(https://daichkr.hatelabo.jp/antenna/960679194076906482)の中に、私のハイクURL(http://h.hatena.ne.jp/Yoshiya/)が登録されています。
ここに登録されている事は、私にとって甚だ不本意であり削除していただきたいのですが、削除権限が登録者にしかないという事で困っております。
(削除して欲しい理由は、「みんなに教えてあげたい、はてなのアレなユーザたち、」という文言があるからです。
こういった悪意ととも取れるものに登録されている事は、看過しがたい事です。)登録者に直接削除を申し入れても良いのですが、多分削除に応じないと思いますので、御社の権限で私のハイクを削除していただけるかどうか、ご返答をよろしくお願い致します。
また、大チェッカーに自身のアカウント(ハイク、ブログ、ダイアリー、ブックマークなど)が登録されている場合、当人に削除権限もしくは御社への削除依頼権を与えていただけるかどうかもお答えください。
面倒な事とは存じますが、ご回答くださいます様宜しくお願い致します。
はてな大チェッカーについて、株式会社はてなに問い合わせのメールを送りました。 pic.twitter.com/5lr5cJpb3t
— Yo@鳥取県名探偵コナン町 (@Yoshiya) April 16, 2015
はてなブログ1周年
はてなブログ1周年おめでとう! id:hatenablog
と書くと、ipodtouchが当たるかもしれないとの事です。
なにはともあれ、はてなブログ1周年おめでとうございます。
公文書の正しい綴り方(鳥取県版)
先々週の金曜日(10/19)に、県主催の非常勤・臨時職員研修に参加してきました。
午前9時から午後5時まで休憩の1時間を除けば、ほぼ通しの座学でしたがとても有意義な研修でした。
研修の最後1時間は、「文書研修」という公文書の取り扱い方及び公文書の表記法の講習を受けました。
公文書の表記法(綴り方)には、国及び各県で多少の違いがあるそうですが、原則は「「現代仮名遣い」に関する内閣告示及び内閣訓令について」(昭和61年内閣告示第1号)及び「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)を使う事になっているそうです。
文書研修に際し、資料として11ページのペーパーが配られました。
さすがに全部は公開できないのですが、一部は公開できそうなので参考の為にアップします。
人力検索の脆弱性を突いたポイントバラマキ事件
問題質問の時系列(現在は全て非公開になっています。)
http://q.hatena.ne.jp/1348834717
質問日時: 2012-09-28 21:18:37
質問のタイプ: 人力検索
質問内容: 「ポイントぶちまけようか。?」
http://q.hatena.ne.jp/1348834962
質問日時: 2012-09-28 21:22:42
質問のタイプ: 人力検索
質問内容: 「ポイントぶちまけようか。1/5WAVE
1人目⇒5000pts
2人目⇒3000pt
3人目⇒1000pts」
http://q.hatena.ne.jp/1348836050
質問日時: 2012-09-28 21:40:50
質問のタイプ: 人力検索
質問内容: 「ポイントぶちまけようか。2/5WAVE
第一回答者⇒5000pts
第二回答者⇒450pts
第三回答者⇒400pts
第四回答者⇒350pts
第五回答者⇒300pts
第六回答者⇒250pts
第七回答者⇒200pts
第八回答者⇒150pts
第九回答者⇒100pts
第十回答者⇒上記の残りpts
「よし!10狙うぞ!!」」とか意気込んでたら取られるzww」
http://q.hatena.ne.jp/1348837821
質問日時: 2012-09-28 22:10:21
質問のタイプ: 人力検索
質問内容: 「ポイントぶちまけ3/5WAVE
べっ・・・別に配分ポイント100ptって書いてあるけど、
10万ポイント分けてあげてもいいんだからねっ!!!///////
最もptを欲しがってそうな下級役人にはウン万ポイントでも
やろうかねぇ。」
http://q.hatena.ne.jp/1348897056
質問日時: 2012-09-29 14:37:36
質問のタイプ: 人力検索
質問内容: 「ポイントぶちまけようか。4/5WAVE
【300億在ります】
第1回答者?第10回答者⇒50000pts
第11回答者?第20回答者⇒45000pts
第21回答者?第30回答者⇒40000pts
第31回答者?第40回答者⇒35000pts
第41回答者?第50回答者⇒30000pts
第51回答者?第60回答者⇒25000pts
第61回答者?第70回答者⇒20000pts
第71回答者?第80回答者⇒15000pts
第81回答者?第90回答者⇒10000pts
第91回答者?第99回答者⇒54321pts
第100回答者⇒できるだけ多く(多分65535pts)
一人5回答おk。
」