続・人力検索の脆弱性を突いたポイントバラマキ事件
前回発生したポイントバラマキ事件
6/29~6/30に発生したポイントバラマキ事件
6/29 18:04~18:17
6/29 22:54~22:59
6/30 01:05~01:11
最初の質問(8問)は6/29 18:40頃に非公開に、残りの質問も6/30 11時前には非公開になっています。
前回の一連の質問では、回答者に配賦されたポイントははてな利用規約第7条12(「当社が定めた購入、交換方法以外で不正に取得したポイントは当社にて無効とする場合があります。また、ポイントの購入、交換にあたり不正行為が発見された際には、以後、不正行為を行ったユーザーのアカウントの利用停止、またはポイントの購入、交換を制限する場合があります。」)により没収されましたが、今回も同様の処分が行われたものと思われます。
(この記事を書いている段階では、回答者が配賦されたポイントについての見解を明らかにしていない為、あくまでも筆者の推測です。)
この一連の違反質問に対して、運営は一切の見解を公表しておりません。
もしも、この質問者が前回のポイントバラマキ事件と同様、はてなポイントの脆弱性を突いたものであれば、ポイントを詐取した段階で、刑法の電子計算機使用詐欺罪、電子計算機損壊等業務妨害罪、不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反に該当する犯罪です。
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。(定義)
第二条4 この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為。
(不正アクセス行為の禁止)
第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
(罰則)
第十一条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。