Yoshiyaのだらだら日記

表では書けない事をだらだらと書いています。

はてなポイント払い戻しと人力検索の今後について問い合わせています。(返答編)

昨日はてなに送った問い合わせメールの返答が届きました。

2015/06/02 | 12:31PM JST はてなサポート窓口 ( cs@hatena.ne.jp )

(略)

いただきました質問にお答えいたします。


1.他社が電子マネーを廃止して払い戻す際、払い戻し手数料、振込手数料を一切差し引かずに、口座振り込みをしているのですが、はてなポイントを払い戻す際には、払い戻し手数料および振込手数料を徴収するのでしょうか?

現行の資金決済に関する法律第20条第1項では、払戻しの際に手数料や振込手数料を差し引くことは禁じられており、その徴収はできません。
尚、弊社におきましては、過去の事例として、はてなカラースターを使ったアイテム購入を廃止するにあたり、カラースターの払戻しを行いましたが、その際も他社と同様、手数料の徴収は行わず口座振込による払戻しを行っています。
その時の要項等は下記URLでご参照いただけます。
https://www.hatena.ne.jp/shop/star/refund/

2.上記の事につき、告知記事に全く記載が無いのは如何なる理由なのでしょうか?
払い戻しの手順が資金決済法第20条1項及び前払式支払手段に関する内閣府令第41条各項に基づくものであれば、他社と同様であればこの段階で告知しても全く問題が無いはずです。
ユーザーに取って財産であるはてなポイントの払い戻し方法を告知せずはてなポイントの廃止のみを告知する行為は、ユーザーに対して不誠実であると存じますが、御社の考えをお聞かせください。

告知にて記載いたしております通り、今後、段階的な廃止を予定しており、相当長期間は、引き続きはてなポイントをご利用いただくことができる見込みです。
数か月程度の短期間で完全に廃止となる予定ではありませんので、その間に法改正も含めて状況が変わる可能性があり、現時点では詳しい払戻しの方法について告知することができません。

告知にて記載いたしております通り、期日が決まりました際には、その時点で払戻しの対象となるユーザー様に対して詳細をご案内させていただく予定です。ご了承ください。

3.今回、はてなポイントをアマゾンギフトカードへの交換終了の告知をはてなポイント廃止の告知>同時に行っていますが、ユーザーが現段階でアマゾンギフトカードに交換しなくても、ユーザーには一切の不利益が無い旨が全く告知されていない理由は如何なるかをお聞かせください。

2.でご説明いたしました通り、完全廃止となるまでには長期を要する可能性がありますので、特に、サービス内でのはてなポイントの利用予定がなく、ギフト券交換を目的としてはてなポイントを貯めておられる方の場合、払戻しまでにお手持ちのはてなポイントが失効する恐れがあります。
また、ポイントの新規購入は完全廃止に先行して停止となる予定ですので、その時点でポイント失効を避けるためには、サービス利用によるポイントの支払いが必要となります。

このような理由から、今後にわたって一切の不利益がないとは言い切れず、また不利益が生じました場合補填や、その時点でのギフト券交換などの対応は致しかねますので、弊社からの告知におきましてはむしろ早めのご利用、交換を推奨しています。

4.最後にはてなポイントが廃止される事により人力検索の有料質問が廃止もしくは、別の課金方法によるシステム変更があると存じますが、その点はどうなっているのでしょうか?
この件についても御社の考えをお聞かせください。

現時点では検討中ですので、具体的な変更内容はご回答することができません。
しばらくの間は現在同様にご利用いただけますが、詳しいことが確定次第あらためて告知をさせていただきますので、今しばらくお待ちください。

ご不明点等おありの際にはお知らせいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

(以下略)

上記の回答から分かる事

1.はてなポイントが払い戻される際には、はてなは手数料を一切を差し引かない。(以前行ったはてなスターの払い戻しや他社の電子マネーの払い戻しと同じ)

2.はてなポイントの廃止時期は未定。 近々にはてなポイントを廃止する予定は無い。

3.運営がアマゾンギフトカードの交換を推奨しているのは、アマゾンギフトカードへの交換が廃止になってからはてなポイント払い戻しまでの期間が未定なので、ユーザーの不作為はてなポイントが失効(最終ポイント移動日から1年後)になるのを未然に防ぐ為の告知。

4.人力検索の有料質問の廃止等、制度の変更時期は未定

以上はてなからの返答で納得するところはありますが、はてなポイント廃止時期や他のサービス(特に人力検索)への影響についての詳細が、このたびの告知では、十分読み取れなかったのが非常に残念です。

追記

資金決済に関する法律資金決済法)

(保有者に対する前払式支払手段の払戻し)
第二十条  前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。
一  前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合(相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により当該業務の承継が行われた場合を除く。)

前払式支払手段に関する内閣府令

(保有者に対する前払式支払手段の払戻し)
第四十一条  法第二十条第一項 に規定する内閣府令で定める額は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。
一  払戻しに係る前払式支払手段のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 次項の規定により公告をした日(以下この条において「払戻基準日」という。)以前に到来した直近の基準日(以下この項において「直近基準日」という。)における基準日未使用残高
ロ 直近基準日の翌日から払戻基準日までに発行した当該前払式支払手段の発行額の合計額
二  払戻しに係る前払式支払手段のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 直近基準日の翌日から払戻基準日までに法第三条第一項第一号 に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額
ロ 直近基準日の翌日から払戻基準日までに法第三条第一項第二号 に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品又は役務の数量を当該払戻基準日において金銭に換算した額
2  前払式支払手段発行者は、法第二十条第一項 の規定により払戻しを行おうとするときは、当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者に対し、第一号から第五号までに掲げる事項を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により公告するとともに、次の各号に掲げる事項をすべての営業所又は事務所及び加盟店の公衆の目につきやすい場所に掲示するための措置を講じなければならない。
一  当該払戻しをする旨
二  当該払戻しを行う前払式支払手段発行者の氏名、商号又は名称
三  当該払戻しに係る前払式支払手段の種類
四  当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者は、六十日を下らない一定の期間内に申出をすべきこと。
五  前号の申出をしない前払式支払手段の保有者は、当該払戻しの手続から除斥されるべきこと。
六  当該払戻しに関する問い合わせに応ずる営業所又は事務所の連絡先
七  第四号の申出の方法
八  当該払戻しの方法
九  その他当該払戻しの手続に関し参考となるべき事項
3  前項の場合において、物品の給付又は役務の提供が発行する者又は当該発行する者が指定する者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて行われる場合に利用される前払式支払手段につき払戻しを行おうとするときは、当該前払式支払手段を発行する者は、同項の規定による掲示に代えて、当該前払式支払手段発行者が当該前払式支払手段の利用者に対して提供する第二十二条第一項に規定するいずれかの方法と同一の方法により、前項各号に掲げる事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の利用者に提供しなければならない。
4  前払式支払手段発行者は、第二項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第二十四号により作成した届出書に、次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一  当該公告の写し
二  第二項の規定による掲示の内容が確認できる書類
三  第二項の規定により講じた措置の内容を記載した書面
5  前払式支払手段発行者は、法第二十条第一項 の規定による払戻しが完了したときは、別紙様式第二十五号に従い、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官に提出しなければならない。
一  第一項各号に掲げる合計額並びに同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額
二  前条第二項各号に掲げる合計額並びに同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額
三  第二項の規定により掲示をした期間
四  第二項第四号の期間内に申出をした前払式支払手段の保有者の数及び当該保有者の保有する前払式支払手段の未使用残高(代価の弁済に充てることができる金額及び給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額をいう。第六号において同じ。)の総額
五  当該払戻しの手続において、保有者に払い戻した額の総額
六  当該払戻しの手続によって除斥された前払式支払手段の払戻基準日における未使用残高の総額
6  前払式支払手段発行者は、法第二十条第一項 の規定による払戻しを完了することができないときは、速やかに、別紙様式第二十六号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

はてなポイントの今後についてのQ&A

1.とにかくアマゾンで買い物をしたい。 今後人力検索を利用する予定がない。

7/31までにアマゾンギフトカードと交換しましょう。 交換日から1年間はポイントが有効なので、その間に廃止によるポイントの払い戻しがあるはずです。

はてなポイントとAmazonギフト券との交換を2015年8月1日に廃止します - はてなの日記 - 機能変更、お知らせなど


2.アマゾンで買い物しないし、はてなポイント人力検索や有料サービスに使いたい。

そのままでOK。 ただし、ポイントの移動(加算・使用)から1年を経過するとポイントが無効になるので、要注意。
人力検索による有料質問・アンケートはもう少し続くので、1問でも回答しておくことをお勧めします。

ヘルプ - はてなポイント - はてな

はてなポイントの有効期間

はてな利用規約第七条で、はてなポイントの有効期間は最終利用日から1年と規定されています。最後のご利用から1年が経過した場合、その後、1か月の猶予期間を経てポイントが失効となります。猶予期間内にポイントの利用があった場合、有効期間はその日からさらに1年となります。

3.ポイントをすべて換金したい。

はてなポイントの払い戻し開始まで待ちましょう。ただし、前述の通りポイントの無効には十分注意しましょう。

はてなポイントによるポイントシステムを段階的に廃止し、新しい決済方法に移行します - はてなの日記 - 機能変更、お知らせなど


4.ポイントもほとんど持ってないし、換金にも興味がない。

人力検索で利用(有料質問・アンケート)するか、はてなの有料サービスを利用してポイントを消費しましょう。
また、はてなブログやブックマークコメントに共感したユーザーに投げ銭(メッセージ付きポイント送信)もできますし、はてな義援金窓口から日本赤十字社東日本大震災義捐金)に寄付ができます。

はてな義援金窓口の詳細(はてなダイアリー)

はてなポイント制度(はてなダイアリー)

メッセージ付きポイント送信

追記 2015.06.29

はてなポイントとAmazonギフト券との交換を2015年8月1日に廃止します - はてなの日記 - 機能変更、お知らせなど

当初「2015年7月31日」をもって廃止すると告知いたしておりましたが、社内事務手続の関係上、廃止期日を「2015年8月1日23時59分59秒」に延長させていただきました。ご了承いただきますようお願い申しあげます。